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ホームページ制作の見積書、どこを見る?3社比較で分かる「金額差の理由」
ホームページ制作会社3社に見積もりを依頼し、3通の見積書がそろった。
書式も項目名も会社ごとに違い、同じ制作内容を伝えたつもりなのに金額には開きがある。
それでも、どこが違うから金額に差が出ているのかは読み取れない。
今、そういう状態ではないでしょうか?
原因のひとつは、見積もりを依頼する前に、各社へ同じ条件を伝えていなかったことです。
たとえば、
写真は誰が用意するのか?
文章は誰が作成するのか?
修正は何回まで料金に含まれるのか?
こうした条件が決まっていないと、制作会社ごとに前提が異なります。
ある会社は写真撮影まで含め、別の会社は写真を依頼者が用意する前提で見積もることもあります。
その結果、同じホームページ制作でも、見積金額に大きな差が生まれます。
A社は写真撮影を制作内容に含め、B社は店主が撮影する前提で見積もる。
同じ依頼について、各社が異なる前提で金額を出せば、3通の見積書が別々の形になるのは自然なことです。
この記事では、3社の見積書を1枚の表にまとめ、内容が食い違っている項目を見つける方法を説明します。
確認するのは、その違いがある項目だけです。
3社へメールで質問し、返ってきた回答内容や対応の仕方を比較して、依頼先を選びます。
専門用語を覚えなくても、見積書の違いを整理しながら判断できるようにまとめています。
見積金額に3倍ほどの差があっても、必ずしもおかしいとは限らない
3社の見積書を並べて手が止まっているなら、まず知っておいてほしいことがあります。
同じホームページ制作でも、見積金額が2倍、3倍と開くこと自体は必ずしもおかしいとは限りません。
制作会社を比較した資料によると、同じ条件で3社へ見積もりを依頼したところ、81万円・57万円・23万円という結果になった事例が紹介されています。
A社はWordPress(ホームページの内容を自分で更新できる仕組み)を使う方法、B社はWordPressを使わない方法、C社は独自テンプレートを使う方法を提案しており、ホームページの作り方そのものが異なっていました。
最も高い見積もりと最も安い見積もりには、約3.6倍の差があります。
(比較ビズ、2024年5月13日最終更新/製造業・予算100万円以内)
このように見積金額に大きな差が出るのは、各社が実質的に異なる内容を見積もっているためです。
そのため、総額だけを並べて比較しても、どの会社が自分に合っているのかは判断できません。
そのうえで、もう一つお伝えしたいことがあります。
見積もりに承諾して契約したあとでは、内容を変更したり、契約を取りやめたりすることが難しい場合があります。
消費者契約法では、個人であっても、事業のために契約する場合は原則として「消費者」には含まれません。また、クーリング・オフについても、事業のために結ぶ契約では適用されない場合があります。
お店や事業のホームページ制作を依頼する場合も、契約内容や契約の経緯によって扱いが異なるため、「あとから簡単に取り消せる」と考えないほうが安全です。
※実際に解約できるかどうかは、契約内容や契約形態などによって異なります。困ったときの相談先は、この記事の後半で紹介します。
だからこそ、契約する前の見積書を確認している段階が、内容や条件を落ち着いて比較できる大切なタイミングです。
ここからは、見積書のどこを確認すればよいのかを順番に説明します。
3社の見積書を、1枚の表にまとめる
やることは一つです。
3社から受け取った見積書の内容を、1枚の表にまとめます。
3通の見積書をそのまま並べても、書式や項目名、制作条件がそろっていないため、違いを見つけにくいことがあります。
そこで、自分で1枚の表に書き直します。各社の内容を同じ項目で並べることで、条件がそろっている部分と、食い違っている部分が見つけやすくなります。
この作業に、ホームページ制作の専門知識は必要ありません。
手順は4つです。
まずは、税の表記をそろえる
3社の見積書に税抜価格と税込価格が混在している場合は、どちらかに統一して書き直します。
見積書は、総額表示義務の対象外です。
国税庁は、総額表示義務の対象となるのは、値札、店内掲示、チラシ、商品カタログなど、不特定多数の人へあらかじめ価格を示す場合だと説明しています。見積書、契約書、請求書は対象に含まれません。
(国税庁 タックスアンサー No.6902)
そのため、3社の税表記が異なっていても、それ自体が制作会社の問題というわけではありません。比較しやすくするために、依頼する側で税込または税抜のどちらかへそろえます。
ページ数をそろえる
次に、各社が何ページのホームページを制作する前提で見積もっているのかを確認します。
5ページと10ページでは、総額が違って当然です。
同じ条件を伝えたつもりでも、各社から提案を受ける途中でページ数が増減している場合があります。見積書にページ数が書かれていなければ、「この見積もりは何ページを制作する前提ですか」と確認してください。
各社の内容を同じ項目で並べる
1枚の表の左端に共通の項目名を書き、その右側へ3社分の金額を並べます。項目名は、制作会社が使っている専門用語ではなく、自分が理解しやすい言葉で構いません。
たとえば、次の8項目に分けます。
- 打ち合わせと段取り
- 設計
- デザイン
- 組み立て
- 写真
- 原稿
- サーバーとドメイン
- 公開後
各社の見積金額を、この8行のどこかへ振り分けていきます。どの項目へ入れればよいのか分からないものがあれば、無理に判断せず、迷った印を付けておいてください。その項目も、あとで制作会社へ確認する材料になります。

空欄を数える
3社分を振り分けると、A社にはあるのにB社にはない項目や、3社とも金額が書かれていない項目が出てくるはずです。
この空欄が、見積書を比較するときに最も重要な情報です。
空欄になったところが、確認すべきポイントです
他社の見積書についてご相談を受けた際、お客様からよく聞かれる質問があります。
「この見積金額以外に、あとから追加で費用がかかることはありませんか?」
この質問は、とても重要です。
契約後に追加費用が発生しやすいのは、見積書に含まれていない作業だからです。
3社の見積書を1枚の表にまとめたとき、どこかの会社だけ空欄になっている項目があれば、その内容が見積もりに含まれているのかを確認してください。
空欄になりやすいのは、写真、原稿、修正回数、保守内容、ドメインとサーバーの契約名義、公開後の対応の6項目です。
ここからは、その中でも費用や公開後の運用に影響しやすい3つを見ていきます。
写真
写真に関する項目が空欄の場合、主に二つの意味が考えられます。
写真撮影そのものが見積もりから抜けているのか、お客様自身で撮影する前提になっているのかです。
特に間違えやすいのが、「素材購入費」という項目です。
素材購入費とは、既存の写真素材を購入するための費用です。店舗や商品を新しく撮影する費用とは別に扱われます。新たに撮影が必要な場合は、カメラマンへの依頼費用が別途かかることもあります。
外部のカメラマンへ依頼する場合の一例として、法人向けの出張撮影では、交通費込みで1時間22,000円からという料金も公表されています。
そのため、写真撮影の扱いを確認しないまま契約すると、契約後に撮影費が追加される可能性があります。
当社では、写真撮影が必要な場合は「撮影費」として見積書に記載します。一方、お客様ご自身で撮影すると決まっている場合は、その項目を見積書には記載しません。「写真は自分で撮ります」とご希望いただいた場合も、その前提で制作を進めます。
つまり、写真撮影の項目が空欄だからといって、それだけで見積書の良し悪しは判断できません。
「この空欄は、撮影が不要という意味なのか?それとも、自分で撮影する前提なのか?」
この点を、契約前に制作会社へ確認しておくことが大切です。
保守
ホームページの保守費用は、月額5,000円から3万円程度とされており、金額には大きな幅があります。
その理由は、「保守」という同じ言葉を使っていても、制作会社によって料金に含まれる作業が異なるためです。
当社の保守には、次の作業を含めています。
- サーバーとドメインの管理
- WordPressバージョンやプラグインの更新
- バックアップ
- 不具合への対応
- 内容更新の代行
- サイト改善の提案
- アクセス状況の確認
一方、新しいページを追加する作業や、既存ページに新しい内容を大きく追加する作業は含まれていません。
これらが必要になった場合は、その都度お見積もりいたします。
また、保守料金は更新頻度など、実際に対応する作業量によっても変わります。そのため、3社の月額料金だけを並べても、正確な比較はできません。同じ月額料金でも、含まれている作業が異なる可能性があるからです。
保守契約を付けずにホームページを運用することもできます。当社でも、保守を付けないお客様はいらっしゃいます。
ただし、その場合は、システム(WordPressなど)のバージョンアップや、サーバー・ドメインの契約更新などをご自身で管理する必要があります。
特に注意したいのが、サーバーやドメインの更新忘れです。契約期限が切れると、ホームページが表示されなくなる場合があります。
見積書を比較するときは、保守費用の金額だけでなく「その金額で何をしてもらえるのか」まで確認してください。
名義と権利
ドメインとサーバーを誰の名義で契約するのか。この点も、見積書だけでは分からないことが多いため、契約前に確認しておきたい項目です。
当社では、原則としてお客様ご本人の名義で契約していただいています。
ただし、契約方法をご説明したうえで、ご自身での管理に不安がある場合は、当社名義で管理することもあります。その場合は、当社を通して年に1回、翌1年分の費用をまとめてご請求します。
名義を確認しておきたい理由は、将来、別の制作会社へホームページの管理を移すときに、手続きへ影響することがあるためです。
実際に当社が別の制作会社からホームページを引き継いだ際、必要なログイン情報をすぐに受け取れないことがありました。なかには、以前の制作会社がログイン情報を紛失しており、ホームページの管理画面に入れないケースもありました。
必ずしも悪意があったわけではありません。ただ、数年後に管理会社を変更する可能性もあります。誰の名義で契約し、ログイン情報を誰が管理するのかは、契約前に確認しておいたほうが安心です。
もう一つ、契約前に確認しておきたいのが、ホームページの著作権です。
文化庁の資料では、著作権法第27条・第28条の権利について、契約書に譲渡することが明記されていない場合は、譲渡した側に残るものと推定されると説明されています。
大切なのは、ホームページの著作権が契約書でどのように扱われているのかを確認し、分からない部分があれば制作会社から説明してもらうことです。
ドメインやサーバーの名義も、著作権も、金額だけを見ていては分かりません。見積書を比較するときは、将来の管理や引き継ぎまで含めて確認しておくと安心です。
「一式」そのものは問題ではありません
他社の見積書を見せていただく機会があります。そのなかで注意したほうがよいと感じるのは、「〇〇一式」とだけ記載され、具体的な内容について説明がない見積書です。
一方、料金の内訳が分かるように記載されている見積書は、何にいくらかかるのかを確認しやすくなります。
ただし、ここで気をつけてほしいことがあります。
「一式」という書き方自体が悪いわけではありません。
まだ制作内容を細かく決めていない概算見積もりの段階では、「一式」と記載することがあります。条件が固まっていない段階で細かな金額を出しても、その後の打ち合わせで内容が変われば、見積金額も変わるためです。
当社の見積書でも、すべての作業を細かく分けて記載しているわけではありません。
制作工程ごとに項目を分け、デザイン費についてもトップページと下層ページ(トップページ以外のページ)で分けています。一方、下層ページについては、会社概要やお問い合わせページなどを1ページずつ個別の金額には分けていません。
すべてを細かく分けると見積書が長くなり、かえって内容を確認しにくくなるためです。分けていない部分については、打ち合わせの際に内容をご説明しています。
つまり、見積書の項目が細かいかどうかだけで、制作会社の良し悪しを判断することはできません。 どこまで項目を分けるのかは、制作会社によって異なります。
確認したいのは、内訳を尋ねたときに、制作会社がどのように対応するかです。
「この一式には、どのような作業が含まれていますか」と聞いてみてください。
返ってくる対応は、大きく次の3つに分かれます。
- その場ですぐに内訳を説明できる
- その場では説明しきれないものの、理由を伝えたうえで後日回答できる
- 内訳の説明を避ける、または話をそらす
1と2であれば、大きな問題はないと考えています。当社でも、内訳を書面で確認したいというご希望があれば、内容を整理したうえでお出ししています。
一方、3の場合は、依頼するかどうかを一度考え直してもよいと思います。内訳を説明できない見積書は、制作する側でも作業内容を十分に整理できていない可能性があるためです。
制作会社へ確認するときの質問例
ここまで読んで、「制作会社へここまで細かく聞いたら、面倒な客だと思われるのではないか」と感じる方もいるかもしれません。
制作する側の立場から言えば、細かい部分まで確認していただけるほうが、むしろありがたいと考えています。
契約前に確認しておけば、制作が始まってから「そんなつもりではなかった」という行き違いを減らせるためです。
もちろん、その場ですぐに答えられない質問もあります。当社でも、普段扱っていないシステムについて聞かれた場合などは、調べなければ正確に回答できないことがあります。
そのため、その場ですぐに答えが返ってこないからといって、何かを隠しているとは限りません。
「確認して、後ほどお返事します」と説明してもらえるのであれば、それも誠実な対応の一つです。
以下に、そのままメールへコピーして使える形で質問をまとめます。必要な項目だけ使ってください。
① 写真撮影は、この見積もりに含まれていますか。含まれていない場合は、こちらで写真を用意する前提でしょうか。
② 各ページに掲載する文章は、どちらが用意しますか。
③ デザインの修正は、何回まで見積もりに含まれていますか。回数を超えた場合は、追加費用がかかりますか。
④ 保守費には、どのような作業が含まれていますか。含まれていない作業についても教えてください。
⑤ ドメインとサーバーは、どちらの名義で契約しますか。
⑥ 公開後にホームページの内容を変更したい場合は、誰が作業しますか。
⑦ 「〇〇一式」には、どのような作業が含まれていますか。もう少し詳しく教えてください。
もう一つ、3社すべてへ聞いてみてほしい質問があります。
⑧ 今回の見積もりに含まれていない作業や、あとから別途費用がかかる可能性のある項目があれば教えてください。
この質問は、見積書だけでは分からない追加費用の可能性を確認するためのものです。ホームページ制作の専門知識がなくても、そのまま使えます。
3社から返ってきた回答を見比べると、それぞれの見積もりに何が含まれ、何が含まれていないのかが見えやすくなります。金額だけでは分からなかった違いも、整理しやすくなるはずです。
なお、他社の見積書についてでも、分からない項目があれば当社へお尋ねいただいてかまいません。お答えできる範囲でご説明します。
比較している途中で気になることを確認できる相手が1社あるだけでも、見積書の違いを整理しやすくなると考えています。
安い見積もりが向いている場合、向いていない場合
見積もりが安いからといって、危険とは限りません。
目的によっては、安い見積もりを選ぶほうが適している場合もあります。
たとえば、会社や店舗の情報を伝えるために、名刺代わりのホームページがあれば十分な場合です。また、ホームページ制作に多くの予算をかけられない場合もあります。
こうした目的であれば、テンプレート(あらかじめ用意されたデザイン)などを使って費用を抑える制作方法でも問題ないと考えています。
当社でも、そのようなご希望であれば、費用を抑えた制作方法を選ぶこと自体に問題はないとお伝えしています。ただし、契約前に確認していただきたいことがあります。
それは、検索から新しいお客様を集めたり、ホームページからの問い合わせを増やしたりすることを目的にする場合は、安さだけで制作方法を選ばないほうがよいということです。
名刺代わりのホームページと、集客を目的としたホームページでは、必要なページや内容、制作にかける時間も変わります。その違いを理解したうえで、自分の目的に合う方法を選ぶことが大切です。
もう一つ注意したいのが、最初は安く制作し、公開後に機能やページを少しずつ追加していくケースです。
公開後に追加を繰り返すと、最初から必要な内容をまとめて制作するより、結果として費用が高くなることがあります。新しいページや機能を追加するたびに、すでにあるページやシステムとの調整が必要になるためです。
そのため、判断の目安は次のようになります。
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 当面は、今の内容(安い見積もり)のままでよい | 安い見積もりを選んでも問題ない |
| 数年以内にページや機能を追加する予定がある | 将来の追加まで考えて設計された見積もりを選ぶほうが、結果として費用を抑えられる場合がある |
見積金額の差は、単純に制作技術の差だけで生まれるとは限りません。
制作会社がどこまで作業を担当するのか、その範囲の違いによって金額に差が出ることもあります。
他社より大幅に安い見積もりを受け取った場合は、金額だけで判断せず、何が含まれていて、何が含まれていないのかを確認してください。
価格によって制作内容がどのように変わるのかについては、別の記事で詳しく説明しています。見積金額の差が、どのような違いから生まれるのかを知りたい方は、そちらもご覧ください。
返事をする前に、2つだけ確認してください
3社の比較表を作り、各社への質問と回答もそろったら、いよいよ依頼先を決める段階です。
ただし、返事をする前に、最後に確認しておきたいことがあります。
見積書の有効期限を確認する
見積書の有効期限が近いからといって、内容を確認しないまま急いで承諾する必要はありません。
当社では、見積書の有効期限を発行日から3か月に設定しています。その期間中に、返事を急かすこともしていません。
受け取った見積書の有効期限が短く、制作会社から早めの返事を求められている場合は、「なぜこの期限になっているのですか」と理由を確認してみてください。必要であれば、期限を延ばせるかどうかも聞いてみるとよいでしょう。
「この内容でお願いします」という返事で契約が成立することがあります
返事をする前に、もう一つ知っておいてほしいことがあります。
民法第522条では、契約内容を示した申込みに対して、相手が承諾したときに契約が成立すると定められています。また、法令に特別な定めがある場合を除き、契約書の作成など、特定の形式は必要とされていません(e-Gov法令検索「民法」)。
そのため、契約書へ押印していなくても、見積書の内容に対して「この内容でお願いします」と承諾すれば、契約が成立する場合があります。
まだ検討中であれば、依頼する意思が確定したと受け取られる返事は避け、分からないことを確認してから回答してください。
見積書をあらためて確認したとき、「そもそも何のためにホームページを作るのか、自分でも言葉にできていない」「写真や原稿を誰が用意するのか、決めた覚えがない」と感じた場合は、一度立ち止まってください。
これは、依頼する側の準備不足だけが原因とは限りません。
制作目的や役割分担が決まっていなければ、制作会社側も、必要な作業や費用を正確に見積もるための情報が不足している可能性があります。
その場合は、3社の金額を比較する前に、制作会社ともう一度話をして、ホームページを作る目的や役割分担を整理するところへ戻ってください。
消費税についての補足
見積書に消費税が記載されていても、制作会社がインボイス発行事業者かどうかによって、依頼する側の仕入税額控除の扱いが変わることがあります。
令和8年10月1日以降、免税事業者などインボイス発行事業者以外からの仕入れに関する経過措置では、控除できる割合が段階的に変更されます。令和8年10月1日からは70%、その後は50%、30%と引き下げられる予定です(国税庁「令和8年度税制改正特集」)。
これは、見積書に記載される消費税率そのものが変わるという意味ではありません。ご自身の事業にどのような影響があるのか分からない場合は、税理士へ確認してください。
判断がつかないときは
3社の見積書を1枚の表にまとめ、それぞれの制作会社から回答を受け取っても、依頼先を決められないことはあります。
その場合は、一人で判断せず、第三者へ相談する方法もあります。
- よろず支援拠点
- 商工会議所・商工会
- 契約上のトラブルであれば、弁護士などの専門家
なお、中小企業庁では、事業者間の契約上の個別トラブルについて、直接の相談や解決は行っていません。中小企業庁の案内では、相談先の一例として、日本弁護士連合会などが運営する「ひまわりほっとダイヤル」が紹介されています。
当社へご相談いただくこともできます。他社の見積書を含め、分からない項目があれば、お答えできる範囲でご説明します。
そのうえで、当社への依頼を検討されている方は、こちらの記事もご覧ください。当社への依頼が向いていない場合についても、あらかじめお伝えしています。
まとめ
ホームページ制作の見積書を比較するときに見るべきなのは、金額が大きい項目だけではありません。
見積書に書かれていない項目と、その内容について制作会社へ質問したときの回答です。
やることは、次の3つです。
- 3社の見積書を1枚の表にまとめ、空欄になっている項目を確認する
- 空欄になっている項目について、各社へ質問する
- 返ってきた回答の内容と対応の仕方を確認する
質問した内容について、その場ですぐに説明できる。
または、その場では分からなくても、理由を説明したうえで後日回答できる。
このどちらかであれば、大きな問題はありません。
一方、内訳の説明を渋ったり、質問とは違う話へそらしたりする場合は、その会社へ依頼してよいのかを、もう一度考えてみてください。
ホームページ制作の専門用語を、すべて理解する必要はありません。3社の見積書を同じ表にまとめ、空欄になっている項目を確認するだけなら、専門知識がなくてもできます。
3社から届いた見積書を前にして手が止まっているなら、まずは1枚の表を用意し、共通する項目を書き出すところからはじめてみてください。